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2023.04.13 トピックス

電子帳簿等保存法に向けた対応はお済みでしょうか?

電子帳簿保存法とは

所得税法、法人税法においての保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電子データとして保存することを認めた法律です。

電子データ保存が認められている帳簿書類等は大きく分けて以下の①~③です。

①電子帳簿保存

「電子計算機など会計システムを使用し、一から自分で作成した電子データ」

  • 国税関係帳簿(仕訳帳、現金出納帳、総勘定元帳、補助元帳等)
  • 決算関係書類(貸借対照表、損益計算書、棚卸表等)

②スキャナ保存

「紙の書類をスキャナで読み取った取引関係書類」

  • 契約書、見積書、注文書納品書、請求書、領収書等

③電子取引データ保存

「メールやウエブサイト等、電子取引によって送信、授受したデータ」

  • 電子メール、EDI取引、カード、クラウドサービス等

上記①と②については、電子データでの保存は任意ですが、メール添付のPDFやウェブサイトからダウンロードする請求書、納品書類などは印刷して保管することができなくなります。(令和6年1月より全ての事業者が対象です)

インボイス制度も関連する面倒な電子取引データの保管は
ぜひ畠経理代行センターにご相談ください!

料金

  • 保管料:1,000円(税抜き)/月
  • 保管代行手数料:1,000円(税抜き)/10件毎
  • 電子帳簿保存法に則した保管方法のサポート(経理規定作成料含む):30,000円(税抜き)

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